1955-06-03 第22回国会 参議院 議院運営委員会 第20号 それから山下さんのおっしゃいましたAの調査室の室長あるいはその所属職員と、Bの調査室の室長あるいはその所属職員との交流等の問題になりまして、それがいかなる形で行われるかということにつきましては、結局はっきりした規定がございませんが、補職ということに関しましては事務総長の権限であると考えられますが、実際的には、Aの委員長、Bの委員長のそれぞれの申し出により、当該委員長の意向を尊重して交流すると、その格好 河野義克